一般社団法人心郷 / 訪問看護ステーション心愛 / 法令に基づく掲示
法令に基づく掲示
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等に基づき、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制、利用料その他の重要事項を掲示しています。事業所内にも同じ内容を紙媒体で備え付けています。
| 事業所名 | 訪問看護ステーション心愛(こあ) |
|---|---|
| 開設者 | 一般社団法人心郷(代表理事 安部五月) |
| 所在地 | 〒770-0944 徳島県徳島市南昭和町5丁目68-2 昭和マンションB-15 |
| 連絡先 | TEL 070-6968-9836 / FAX 088-635-9814 |
| 事業所番号 | 3670106289(訪問看護・介護予防訪問看護) |
| 指定年月日 | 令和7年9月1日 |
| 事業の目的 | 要介護・要支援状態にある方に対し、居宅において療養上の世話または必要な診療の補助を行い、適正な訪問看護等を提供する。 |
| 運営の方針 | 懇切丁寧を旨とし、利用者・ご家族に療養上必要な事項を理解しやすく説明する。関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密に連携し、円滑なサービス提供に努める。 |
| 営業日 | 月曜日から日曜日(1月1日〜1月3日を除く) |
| 営業時間 | 午前8時30分〜午後5時30分(電話等により常時連絡が可能な体制) |
| 訪問看護等の内容 | 病状・障害の観察/清拭・洗髪等による清潔の保持/食事・排泄等日常生活の世話/褥瘡の予防・処置/療養生活や介護方法の指導 |
| 通常の事業の実施地域 | 徳島市、小松島市、阿南市、板野郡、鳴門市、勝浦町 |
| 管理者 | 1名 安部 五月 従業者の管理、利用申込みに係る調整その他の業務全般の管理を一元的に行います。 |
|---|---|
| 看護職員 | 看護師 5名(常勤1名、非常勤4名) 訪問看護等の提供にあたります。 |
| 人員基準 | 運営規程に基づき、看護師等を常勤換算方法で2.5名以上配置します。 |
| サービス提供責任者 | 安部 五月(管理者) TEL 070-6968-9836 |
勤務体制は、常勤・非常勤別に勤務表を作成して定めています。事業所の都合により担当の看護師等を変更する場合は、サービス提供責任者から事前にご連絡します。
介護保険による訪問看護等の利用料は、介護報酬告示上の額とし、法定代理受領サービスの場合は、その額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合(1〜3割)を乗じた額をご負担いただきます。医療保険による訪問看護は、健康保険法等の定めによる自己負担割合となります。
| 交通費 | 通常の事業の実施地域を越えて訪問する場合、自動車使用時:片道おおむね1km未満 15円/1km以上 1kmあたり15円(運営規程第7条) |
|---|---|
| 死後の処置料 ご遺体のお世話 | 15,000円 |
| キャンセル料 | サービス利用前日まで 500円/サービス利用当日 利用者負担金の10% 利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない場合のキャンセル料はいただきません。中止される際は、できるだけ前日までにご連絡ください。 |
| その他 | おむつ等の日常生活用品、サービス提供のために必要となる備品・電話等の費用は、実費をご負担いただきます。 |
これらの費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者またはご家族に内容と費用を説明し、同意を得たうえで行います。
保険を使わず、個人契約で訪問看護をご希望される方の料金です。
| 30分未満 | 3,300円 |
|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 5,500円 |
| 1時間以上 | 延長時間として、30分増すごとに 2,500円を加算 |
| 夜間・早朝/深夜 | 夜間・早朝は上記単価の1.25倍、深夜は1.5倍 |
長時間にわたる場合の料金はご相談ください。
ご利用月の翌月10日頃に請求書を発行します。あらかじめご指定いただいた口座からの自動引き落とし、または月末までのお振り込みでお願いします。お振込先は、ご契約時に書面でお伝えします。
看護師等は、訪問看護等の実施中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。処置を行った場合は、速やかに管理者および主治医に報告します。
営業時間外も、電話等により常時連絡が可能な体制をとっています。
従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。退職後においても秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容としています。
採用時研修(採用時から3か月以内)、継続研修(年24回)を実施し、従業者の質的向上を図ります。
サービスについてのご相談・ご不満は、どんなことでもお寄せください。苦情解決のための体制を整備しています。
訪問看護ステーション心愛 苦情受付担当:安部 五月(管理者)
TEL 070-6968-9836 / 法人代表 TEL 088-635-5804
当事業所以外に、お住まいの市町村の介護保険担当課や、次の機関にも苦情をお伝えいただけます。
| 徳島市 介護保険課 | 徳島市幸町2丁目5 TEL 088-621-5586(介護保険相談窓口) |
|---|---|
| 小松島市 介護福祉課 | 小松島市横須町1-1 TEL 0885-32-3507 |
| 阿南市 介護保険課 | 阿南市富岡町トノ町12-3 TEL 0884-22-1793 |
| 徳島県国民健康保険団体連合会 | 徳島市川内町平石若松78-1 TEL 088-666-0111(代表)/ 介護保険課 088-666-0117 |
| 徳島県社会福祉協議会 徳島県運営適正化委員会 | 徳島市中昭和町1丁目2 県立総合福祉センター TEL 088-654-4461(代表)/ 運営適正化委員会 088-611-9988 |
上記以外の市町村にお住まいの方は、各市町村の介護保険担当課までお問い合わせください。
ご契約の前に、次の内容を記載した重要事項説明書を書面でお渡しし、ご説明したうえで、同意をいただいてからサービスを開始します。ここでは、その主な内容を掲示しています。
「訪問看護」は、利用者様の居宅において看護師その他省令で定める者が、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。主治医の指示に基づき、次の内容を提供します。
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
当事業所が提供する訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責にその原因が認められる損害賠償については、速やかに対応します。当事業所は、訪問看護事業者総合保障制度に加入しています。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。わからない点は、大小に関わらず担当看護師または責任者にお尋ねください。
個人情報については、次に記載するところにより、必要最小限の範囲内で使用します。
| 使用する目的 | 介護保険法等に関する法令に従い、利用者様のための居宅サービス計画に基づき、居宅訪問看護サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において、必要な場合に使用します。 |
|---|---|
| 使用にあたっての条件 | 個人情報の提供は、カルテに記載する目的の範囲内で必要最小限にとどめ、情報提供の際には、関係者以外に決して漏れることのないよう細心の注意を払います。個人情報を使用した会議・相手方・内容等については記録します。 |
| 個人情報の内容 | 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況その他、ご契約者やご家族個人に関する情報 |
| 使用する期間 | 契約日から契約終了日まで |
当事業所では、個人情報保護法の内容に沿った個人情報の取り扱いを進めてまいります。連携する医療機関・介護事業者との連携促進を目的とした情報共有手段として、関係者に限定したインターネットサイトやメールを使用することがあります。また、医学の発展を目的とした研究のために情報を活用し、研究会・学会・論文などで発表することがあります。発表には氏名や住所といった個人情報は一切含まず、個人が特定されることはありません。上記のうち、ご不明な点やご同意いただけない事項がある場合は、遠慮なくご相談ください。
事業所の概要・サービス内容について、定期的に事業評価を行います。
加算の算定要件・単位数および自己負担額は、ご加入の保険の種類と負担割合によって異なります。該当する場合は、訪問看護料金表(重要事項説明書別紙)に基づき、あらかじめご説明したうえで算定します。各種保険のほか、公費負担医療制度の取り扱いもあります。
訪問看護ステーション心愛 運営規程
一般社団法人心郷が開設する訪問看護ステーション心愛事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師が要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。
事業所の看護師は、利用者の介護又は介護予防を目的として、その者の居宅において、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
2 訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
3 訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 前項に定める額のほか、通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等の提供に要する交通費の額の支払いを利用者から受けることができるものとする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次に掲げる額を徴収する。
3 死後の処置料は、15,000円とする。
4 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
通常の事業の実施地域は、徳島市、小松島市、阿南市、板野郡、鳴門市、勝浦町の区域とする。
看護師等は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
事業者は、従業者の質的向上を図るため、次のとおり研修の機会を設け、また、業務体制の整備を行うものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、一般社団法人心郷と事業所の管理者との協議により定めるものとする。
この規程は、令和7年9月1日から施行する。
この規程は、令和8年10月1日から施行する。
最終更新:2026年10月3日